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東アジア日本語教育日本文化研究学会 会則

 

第1章 総則

第1条 本会は東アジア日本語教育日本文化研究学会と称する。

第2条 本会は本部を事務局に置く。

第3条 各国に支部を置くことができる。支部の規則は各支部において別にこれを定めるものとする。

第4条 本会は日本語教育日本文化に関する研究を行い、その発展に寄与するとともに、

会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第5条 本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。

      (イ)研究発表・公開講演・講習会・成果の出版

      (ロ)その他必要な事項

 

第2章 会員

第6条 本会の会員は東アジア地区における日本語教育日本文化研究者および本会の

趣旨に賛同する者とする。なお、東アジア地区以外の住居者も理事会の議を経て、

特別会員となることができる。その資格は会員に準ずるものとする。

第7条 会員は所定の会費を納入しなくてはならない。3年間会費未納の場合は除名 

する。

第8条 本会は、理事会の推薦・承認により、会員に名誉会長およびフェローの称号を

与えることができる。名誉会長およびフェローとなった会員の待遇については、

フェローは通常会員に準じ、名誉会長は役員に準ずるものとする。

 

第3章 役員

第9条 本会に以下の役員を置く。

      (イ)会長    1名

      (ロ)副会長   若干名

      (ハ)理事    15名(会長・副会長を含む)

      (ニ)支部幹事  各国ごとに若干名

      (ホ)監事    2名

                (ヘ)事務局長  1名

                (ト)編集委員長 1名

第10条 会長は本会を代表して会務を統括する。

  1. 会長は、理事の互選により会員中からこれを選出推薦し、総会の議を経て決定する。その任期は2年とし、重任を妨げない。

第11条 副会長は会長を補佐して会務を運営し、会長に事故あるときは、適宜その職務

を代行する。

  1. 副会長は、理事の互選により会員中からこれを選出推薦し、総会の議を経て決定する。その任期は2年とし、重任を妨げない。

  2. 副会長から1名を会長職務代行者(会長代行)として副会長の互選によって選出し、会長が職務不能の際に職務を代行する。

第12条 理事は会長、副会長を補佐して会務を運営する。

  1. 理事は、総会において全会員中よりこれを選出決定する。その任期は2年とし、重任を妨げない。

第13条 支部幹事は各支部において選出推薦し、総会においてこれを承認する。

その任期は2年とし、重任を妨げない。

第14条 監事は、本会の経理につき監査し、その結果を毎年、年次総会に報告するもの

とする。

  1.   監事は、年次総会において選出する。その任期は2年とし、重任を妨げない。

第15条 事務局長は、本会の事務運営に関する業務を統括する。

  1. 事務局長は、理事が兼務し、理事会においてこれを選出する。その任期は2年とし、重任を妨げない。

第16条 編集委員長は、本会発行の論文誌の編纂に関する業務を統括する。

(1)  編集委員長は、理事が兼務し、理事会においてこれを選出する。その任期は2年とし、重任を妨げない。

(2)  編集委員長は、編集委員会を組織し、会員を編集委員に任命することができる。また、役員が編集委員の任に就くことを妨げない。

 

第4章 会議

第17条 本会の公式会議は総会および理事会とする。

第18条 総会は、年次総会および臨時総会とし、年次総会は毎年秋季に開催し、

臨時総会は、特に必要あるときに限り、理事会の議を経て事務局長

が招集開催する。

     (1)年次総会は、次の事項を処理決定する。

      (イ)前年度の収支決算と、新年度の予算案

      (ロ)事業の報告書および計画

      (ハ)役員の選出

      (ニ)会員の研究発表および懇談会

      (ホ)その他必要と認める事項

     (2)臨時総会は、年次総会と同等の処理決定を行う。

 

第19条 理事会は、会長またはその職務執行代理者がこれを招集し、本会則第8条に定める役員によって構成する。また、事務局長が必要と認め、役員の三分の一の賛成によって、理事会を招集することができる。

(1) 理事会は、次の事項を処理決定する。

(イ)国際学術大会の開催地、担当校の決定

(ロ)国際学術大会の実行委員長の選任

(ハ)事務局長、編集委員長の選任

(ニ)その他必要と認める事項

(2)理事会は、次の事項を満たす役員以外の会員の参加を認めることができる。ただし、理事会の議決権は認めない。

(イ)国際学術大会の実行委員長ならびに実行委員

(ロ)編集委員

(ハ)その他必要と認める者

(3)役員は、委任状の提出によって、理事会への出席に代えることができる。

(イ)委任状は、理事会の議決に対しての委任とし、理事会参加者個人に対して委任することはできない。

 

第5章 会計

第20条 本会の経費は、会費・寄付金その他の収入に依存する。

第21条 本会の会費は、毎年5千円とする。但し、学生は2千円とする。

第22条 本会の役員の会費については、理事1万円、会長2万円とする。

第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

      ものとする。

第24条 本会の会計は、会計担当の理事がこれを統括する。

 

第6章 会則変更

第25条 会則の改訂は、理事会において起案し、総会出席者全員の3分の2以上の

賛成を得て決定するものとする。

 

附則      

本会則は1998年6月2日よりこれを施行する。

本会則は2005年11月12日よりこれを改訂施行する。

本会則は2006年11月11日よりこれを改訂施行する。

本会則は2021年8月28日よりこれを改訂施行する。

本会則は2022年8月27日よりこれを改訂施行する。

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